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Uber Eats で稼いでいる学生は要注意!103万円の壁や確定申告など気を付けるべきことをまとめてみた。

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(2021/12/3 更新)

あなたは、Uber Eats の配達パートナーをやったことはありますか?

スキマ時間に稼げたり、副業としてやっている方もいるのではないでしょうか?

しかし、稼げるからといってジャンジャン配達ばかりしていたら、知らないうちに税金がかかっていたり税金逃れをしてしまっていた…なんてことも!

今回の記事では「学生」がUber Eats 配達パートナーをやる際に気を付けるべき「お金の話」をします。

大人の社会では知らなかったでは済まされません。これは大学生も同様で「学生だから」で済まされないこともあります。

この記事が税金やお金のことなど、しっかり確認するきっかけになったらうれしいです!

※筆者は税理士などのお金の専門家ではないため、本記事の情報が正しいとは限りませんのでご了承ください。

・学生がUber Eats で働くときに気を付けること

・アルバイトとUber Eats 配達パートナーの違い

・税金や親族の扶養、確定申告の発生するボーダーラインはどこか

・103万の壁とUber Eatsについて

そもそも配達パートナーはアルバイトではない?

まずはじめに確認しておきたい大事なことがあります。

それは「Uber Eats 配達パートナーはアルバイトではない」ということです。

読者さん

え?「Uber Eats 配達パートナーはアルバイトではない」ってどういうこと?

Kodai

ぼくも最初はずっとアルバイトだと思っていました…。

この事実、意外と多くの人が勘違いしがちなのです。

アルバイトではないなら一体何なのか?と気になるところでしょう。

実はUber Eats 配達パートナーは「個人事業主」なのです。

よくフリーランスって言葉を耳にしますよね?

平たく言えば、配達パートナーもフリーランスなのです。

アルバイトと個人事業主はいろんな違いがありますが、ここで抑えておきたい大事なことは「個人事業主は守ってくれたり、手伝ってくれる保護者がいない」というイメージです。

アルバイトをしているときは、お店側がユニフォームを支給してくれたり、面倒臭い税金の手続きをやってくれていたりしました。

しかし、個人事業主は会社に属していないのでそのようなケアはありません。

だから、何か事故などが起きた際は基本的には自己責任だし、税金も自分で手続きをして納める必要があります。

自由に働けるけど、自分でやらなければいけないことも多いということです。

まず、この点だけは抑えておきましょう!

税金がかかるボーダーラインはどこ?

まずはじめに、税金がかかるボーダーラインについて説明します。

その前に、一口に学生Uber Eats 配達パートナーといっても様々なタイプに分けられますよね。

なので、この記事では大きく以下の2つに分けて整理して考えます。

  1. Uber Eats 単独で収入を得ている学生
  2. Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている学生

この2つでそれぞれの税金について見ていきます。

① Uber Eats 単独で収入を得ている学生

まずは「Uber Eats 単独で収入を得ている学生」です。

状況としてはアルバイトの代わりにUber Eats 配達パートナーをはじめ、この1年間(1月〜12月)までの間で配達パートナーとしての収入だけを得ているといった場合です。

この場合は、45万円がボーダーになります。(未成年の場合は48万円)

この45万円というのは「住民税」という税金のボーダーであり、成人していると収入が45万円を超えた段階でかかりはじめます。(未成年には住民税は課税されませんが、48万円から所得税という税金がかかります)

なので大学生で1年間、Uber Eats 配達パートナーとして働き、税金を納めずに済ませたいなら「月々37,500円以下」の収入に抑えておいた方が良さそうですね。

Uber Eats 単独で収入を得ている大学生は(1月〜12月の1年間で)「45万円」を超えてしまうと税金がかかる。

② Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている学生

次に説明するのはUber Eats とアルバイトを掛け持ちしている学生」です。

つまり、普段は別のところでアルバイトしていて、Uber Eats 配達パートナーを「副業」としてやっているパターンですね。

このパターンはよくあるのではないでしょうか?

Kodai

ぼくはこのパターンでした!普段は飲食店でアルバイトしていて、副業としてUber Eats の配達をやってプラスのお小遣いを稼いでいました!

この場合は、アルバイト先の所得(給与所得)とUber Eats での所得(雑所得)が45万円を超えてしまうと税金がかかってしまいます。

読者さん

ちょっとまって!バイトとウーバーイーツの収入合わせて45万円って少なすぎる!

Kodai

大丈夫です!その部分をいまから詳しく説明していきます!

ここで、合わせて45万円なんて少なすぎる!と思った人が多いと思います。

確かに数字上では45万円がボーダーとなっていますが、実際はもう少し稼いでいても平気です。

最初にアルバイトとUber Eats 配達パートナーは違うという話をしました。

実はアルバイトをしている人は「給与所得控除」という制度があります。

Uber Eats 配達パートナーはアルバイトではありませんので、この給与所得控除というのは受けられません。

この給与所得控除がどういったものかを簡単にいうと「年収に対して無条件に55万円分が税金がかからない制度」です。

これはある意味、アルバイトや会社員など雇われて働いている人の特権でもあります。

本来、収入を得たらどんなに少額でも税金が発生するものですが、この控除という制度があることで、ある一定の金額までは税金がかかりません。そのボーダーが55万円なのです。

だから、(実際にアルバイトで稼いだ金額)−(給与所得控除55万円)=(給与所得)となります。

ここで出た「給与所得」とUber Eats での所得(雑所得)を足して45万円以下なら税金がかかりません。

(例)1年間に飲食店アルバイトで60万円、Uber Eatsで18万円稼いだ場合

(実際にアルバイトで稼いだ金額:60万円)−(給与所得控除:55万円)=(給与所得:5万円)

ここに(雑所得:18万円)を足すと、合計23万円。

このとき合計23万円は45万円以下なので、この場合は税金がかからないという計算になります。

Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている大学生は、給与所得とUber Eats での収入が合計で「45万円」を超えてしまうと税金がかかる。

ただし、給与所得は(実際にアルバイトで稼いだ金額)−(給与所得控除55万円)=(給与所得)で出す。

103万円の壁との関係は?結局、学生が気を付けるべきことって何?

ここまで読んできて勘の鋭い方なら気づいたかもしれません。

実は今まで出てきた話については「学生だから」というのはあまり関係ないのです。

「収入を得たら住民税や所得税などの税金が発生し、それを払う」といった日本社会の仕組みとして至極当然のことでした。

だから、上で説明したことは何も学生だけに当てはまることではなく、実は社会人にも当てはまることです。

読者さん

じゃあ、ぼくら学生が「Uber Eats で稼ぎたい」と思ったときに気を付けるべきことって一体なに?

結論からいうと、それは「親族の扶養を外れるか、どうか?」です。

今まで話してきたのは「自分が払う税金」のことです。

しかし、今からお話しするのは「親族(自分の親など)が払う税金」のことです

実は、大学生は基本的には多くの人が「親族の扶養」に入っています。

これは、我々学生にはその恩恵を感じづらいところがありますが、親族(自分の親など)にとってはものすごいメリットになっています。

学生は言ってしまえばまだ社会人として働いておらず、親族(親など)から面倒を見てもらっていることが多いですよね。

なので、その分の親族の負担を軽減してやろう!ということでこの扶養制度があるわけです!

だから例えば、扶養している家族がいるとその親族は納める税金が安くなったりします。

しかし、親族の扶養に入っている学生が一丁前にたくさん稼ぐと「この人は稼いでいるから面倒みなくても平気な人だよね」と見なされてしまい、親族がいま受けている特権が受けられないことがあります。

それが、いわゆる103万の壁と世間で言われている数字です。

読者さん

じゃあ、103万円以内ならUber Eats で稼いでも親には何も迷惑がかからないってことね!45万円超えた分の税金はちゃんと自分で納めるからさ!

Kodai

それがそういうわけでもないんです…

ここで多くの人が勘違いしがちなのが「Uber Eats での収入が103万円を超えなければ親の扶養から外れない」という考えです。

残念ながらこれは間違っています。

整理しておきたいのが、冒頭から再三述べている「Uber Eats 配達パートナーはアルバイトではない」ということです。

この103万円の壁というのは「給与所得」に対する制度のことで、Uber Eats での収入は「雑所得」になってしまうので残念ながら関係ないのです。

だからUber Eats で収入を得るというのは、103万円の壁ははっきり言って関係ないといってもいいのかもしれません。

ここで大事になるのは先ほども言った「親族の扶養を外れるか、どうか?」です。

実はこの扶養制度には103万円のほかにも条件があります。

それが「合計所得が48万円以下であること」です。

親族の扶養になる2つの条件

・給与収入(アルバイトなどの収入)が103万円以下であること

・合計所得(給与所得+雑所得など)が48万円以下であること

Uber Eats での収入はこの合計所得に直接計上されます。

なので、Uber Eats 単独で稼ごうとしているのならば要注意です。

Uber Eats での収入が48万円を超えたその瞬間に親族からの扶養が外れ、親族(親など)の特権がなくなります。

だから、親族の扶養などを考えるのであればUber Eatsではあまり稼ぎすぎない方がいいのかもしれません。

ちなみに、アルバイトとUber Eats 配達パートナーを掛け持ちしている人は(実際にアルバイトで稼いだ金額)−(給与所得控除55万円)=(給与所得)にUber Eats での収益を足して48万円以下ならセーフです。

(例)1年間に飲食店アルバイトで80万円、Uber Eats で30万円稼いだ場合

(実際にアルバイトで稼いだ金額:80万円)−(給与所得控除:55万円)=(給与所得:25万円)

ここに(雑所得:30万円)を足すと、合計55万円。

合計55万円は48万円を上回っているのでアウト。この場合は親族の扶養から外れ、親族の税金の負担が上がります。

確定申告は必要?

最後に確認しておきたいのが確定申告です。

確定申告はわかりやすく言うと「ぼくは今年〇〇円分稼いだので、そのうち△△円分が税金がかかると思います。だから、この△△円分を納税しますね〜」と国に自己申告する制度です。

会社員やアルバイトの人はこれらの手続きを会社やお店が勝手にやっておいてくれます。

だから普通は聞き慣れない言葉ですが、Uber Eats の配達パートナーはあくまで「個人事業主」なのでこの確定申告が必要になるわけです。

ここでも① Uber Eats 単独で働いている人、②Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている人に分けて考えてみます。

① Uber Eats 単独で収入を得ている人

Uber Eats 単独で収入を得ている人は1年間(1〜12月)で48万円を超えたら確定申告する必要があります。

(48万円以下の人は確定申告はしても0円になります)

Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている人

Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている人は1年間で20万円以下なら確定申告をする必要がありません。

しかし、20万円を超えると確定申告をする必要があります。

まとめ

今回話した内容を表にまとめるとこんな感じになります。

 Uber Eats 単独アルバイトと掛け持ち
税金がかかるボーダーライン45万円以上給与所得(アルバイトでの収入−55万円)+ 雑所得(Uber Eats での収入)が45万円以上
親族の扶養を外れてしまうボーダーライン48万円以上給与所得(アルバイトでの収入−55万円)+ 雑所得(Uber Eats での収入)が48万円以上
確定申告が必要なボーダーライン48万円以上Uber Eats での収入が20万円以上

だから自分が学生だとして、税金も親族の扶養も確定申告も何も気にしたくないのならば、Uber Eats での収入を

① Uber Eats 単独で収入を得ている人は45万円以内に収める

Uber Eats とアルバイトを掛け持ちしている人は20万円以内に収める

必要があります。

大学生がUber Eats をやるときに気を付けること

・所得税、住民税のかかるボーダーラインはどこか

・親族の扶養を外れてしまうかどうか

・確定申告は必要かどうか

読者さん

いろいろ気を付けることがたくさんあって大変だね…。ちゃんと税金のことを勉強するいいきっかけになったよ…!

Kodai

学生がUber Eats で稼ぐのはほどほどにしておいた方がいいのかもしれないね…!

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